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公正な取引確保のための措置の強化 |
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(1) |
入札取引における不公正な行為の明確化 |
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大豆の入札取引に係る業務規程(以下「業務規程」という。)に定める不公正な行為をより明確にするため、
「大豆の入札取引における公正な価格形成を妨げる行為の事例」を整理し、公表する。 |
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(2) |
取引監視委員会でのチェックの強化 |
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@ |
入札に合わせて開催される取引監視委員会 |
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1) |
入札日に入札取引を監視する取引監視委員は、銘柄ごとに、 |
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ア |
入札数量(申込数量)が通常より著しく多く、他の入札者と比べても不自然 |
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イ |
入札価格(申込価格)が他の入札者又は以前の落札価格と比べて著しく高く、ほぼ同一価格に集中するなど不自然 |
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ウ |
入札価格が予定価格とほぼ同一の価格に集中するなど不自然 |
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である場合等には、当該入札の扱いを保留する。
なお、保留基準となる具体的な数値は取引監視委員会で決定し、非公表とするとともに、必要に応じ見直しを行うものとする。 |
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2) |
保留となった入札については、不公正な行為の有無について関係者に対する調査の上、入札日の翌日に、取引監視委員会の議決を経て、
その取扱を決定(保留の解除、又は入札の無効)する。 |
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3) |
上記2)の取引監視委員会の議決の後、落札処理(入札の無効があった場合は無効札を除く。)を行い、
上場者・入札者に落札結果を通知する。 |
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4) |
不公正な行為(入札の無効)があった場合は、次回の入札日の前日までに、大豆入札取引委員会を開催して、
業務規程第21条に基づき、入札取引の参加を制限するとともに、当該行為を行った者及び事実関係を公表する。 |
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A |
理事長が必要と認めるときに随時開催する取引監視委員会等 |
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1) |
必要に応じ入札取引の実施状況について分析・検討するとともに、取引監視委員会で審議された事案(無効とされたものを除く。)
について、履行状況を追跡調査する。なお、最低でも四半期に1度は、取引監視委員会を開催するものとする。 |
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2) |
追跡調査の結果、取引監視委員会で不公正な行為があったと判断されたときは、大豆入札取引委員会を開催して、
業務規程第21条に基づき、入札取引の参加を制限するとともに、当該行為を行った者及び事実関係を公表する。 |
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(3) |
取引監視委員会の体制強化 |
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取引監視委員を増員する等、監視体制を強化する。 |
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2 |
売り手の子会社の入札参加のあり方 |
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売り手とその子会社である買い手との取引が同一意思の下で行われることによる入札取引への不公正な影響を排除するため、
売り手の大豆担当役職員が、その子会社である買い手の役員を兼務している場合は、当該売り手と当該買い手との間の入札取引を認めない。 |