平成17年産以降の入札取引の改善方向

平成17年4月
大豆入札取引委員会


 「国産大豆の安定供給に関する懇談会中間取りまとめ」(平成16年8月20日)で、生産者・実需者間で国産大豆の安定的な取引関係を構築するために、大豆入札取引委員会(以下「委員会」という。)において、具体化に向けた検討を行うこととされた事項については、「平成16年産以降の入札取引の改善」(平成16年10月)を決定し実施してきたところである。この中で、平成17年産以降の入札取引から実施すること等とした事項並びに契約栽培に係る取引の見直しに伴う取引指標価格の算出については、次のとおり決定し実施することとする。

1 思惑買い防止等適正な価格形成の観点から、平成17年産の入札取引から次の事項を実施する。

(1)入札保証金
入札に当たっては、入札申込金額の100分の10に相当する入札保証金を要するものとし、具体的事項は理事長が定める。
なお、落札した大豆を受渡し時期までに引き取らない場合(代金決済をしない場合)は、業務規程第21条の規定に基づき入札取引への参入を停止するとともに、当該落札金額の100分の10に相当する金額は取引場開設者の当協会及び売り手に帰属するものとする。

(2)受渡し時期の短縮
各年産の入札取引が始まるまでに、委員会を開催し、作柄、集荷・販売数量の見込み等から、当該年産の落札大豆の受渡し時期の短縮が必要か否かを決定することとし、さらに、12月までの入札取引状況等を勘案して、1月以降の短縮が必要か否かを決定することとする。
なお、受渡し時期の短縮が必要な場合は、45日以内若しくは30日以内とする。

2 入札実績がない登録者の継続登録制限
買い手として登録した後も継続して2年間以上に亘って入札実績がない登録者については、継続登録をしないこととする。ただし、平成17年産の登録に当たっては、平成14年産以降の継続登録者を対象とする。

3 契約栽培に係る取引の見直しに伴う取引指標価格の算出
契約栽培に係る取引の価格算定方式が見直されることに伴い、1月単位で集計した額を当該年産の月ごとに累計した取引指標価格とする。 


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